どーも。古民家民泊をやりたい会代表のタカ(@viatortaka)です。
2017年6月9日に民泊の新法「住宅宿泊事業法案」が成立した。僕は空き家だった古民家に住んでおり、この法律や宿泊許可関係の手続きについて調べてみた。
・2017年6月に民泊の新法が成立したよ!田舎で民泊を始めたい人向けに調べた概要を共有しとく
政府は民泊の新法について2018年1月の施行を目指しているが、それに間に合うのかも分からないし、都道府県の条例がさらにかかってくる可能性もある。では、旅館業法での宿泊許可を取るという選択をする場合はどうなるのだろうか?
上記の記事で書いた通り、管轄の保健所、消防署、市役所に行くこととなる。宿泊施設にしたい場所の図面を持っていくと話が圧倒的にスムーズなのを聞いてはいたが、図面を作るにもコストがかかるし、図面を持たずに一度話を聞いてみることにした。
保健所で営業許可申請書を提出する
保健所に行って相談すると、新たに旅館・ホテルを開業される方へ、という書類をもらうことができる。
旅館・ホテル等を開設するには、営業する場所を管轄する保健所に検査手数料(愛知県収入証紙)を添えて、営業許可申請書と添付書類を提出することから始まる。料金は23000円。
添付書類は以下である。
・建物等の配置図
・各階の平面図
・立面図(写真可)
・玄関帳場及びその周囲の鳥かん図
・屋外広告物の形状、色彩、意匠及び設置場所を明示した図面
・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
・水道水意外の水を飲用に使用する場合は、水質検査書の写し(水質基準に関する省令に定められている全項目)
・その他保健所長が必要と認める書類
関係法令が示してあった。規制を受ける場所の場合には、関係法令と関係機関・窓口に相談しにいく必要あり。
また、古民家を利用して宿泊施設・飲食店・物販店を営まれる皆さまへ、というパンフレットももらうことができた。
延べ床面積300㎡未満の宿泊施設には特定小規模施設用自動火災報知設備が利用できるという案内など。消防とからむ案件であり、詳しくは消防署で聞けるとのことであった。
保健所に関しては、次の打ち合わせ時には図面を作成し、どこを宿泊者が使うのか?何名が宿泊するのか?などといった話し合いが必要となる。
消防署で消防法令を教えてもらう
宿泊施設の営業には消防法令も関わってくる。宿泊者(顧客)が火災事故で被害を受けることを防ぐためであり、その設置内容は面積によって変わってくるので詳しくは図面が必要になる。消火器を設置する、火災報知機を設置するといったことを案内される中で、消防法令の改正を伝えられた。
自動火災報知設備の設置が義務になりましたという改正。宿泊事業を営んでいる友人にヒアリングしたところ、広さや業者にもよるが、自動火災報知設備の設置に数十万はかかるという。また自分で取りつけることはできず、資格がある人のみの設置となる。略称で「自火報(じかほう)設備」。
消防署に関しても、次の打ち合わせ時には図面を作成し、防火設備についての話し合いが必要になる。
建築確認についての管轄は市役所ではなく都道府県
建築確認についても確認が必要というわけで市役所の都市計画課を訪れる。すると担当は市町村ではなく都道府県だという。県の担当者が週に1度来ているというので、次回来る際の打ち合わせ予約を入れた。
図面や建物に関してのこれまでの経緯が確認できる資料があると良いと言われたが、市町村の担当者の管轄ではないので詳しいことは分からないという。次回に話を聞いてみるしかない。
まとめ
どこに行くにも図面があると話が早い。
しかし図面なしでも一度足を運んでみるといろいろ丁寧に教えてもらうことができる。
「簡単に許可は出さないよ!」という感じはまったくなく、「必要な手続きをして許可申請をしてくださいね」といった雰囲気であった。
地方の空き物件で宿泊施設をやりたいという方は、保健所、消防署、市役所に一度足を運んでみてもいいかも。図面があるなら持って行くべき。
さて、自分で図面を書いてみようかな。
ちゃお!
宿泊許可を取りました!
その後、自分で図面を書いてみました。
そしてタカハウスという名前で、古民家宿を始めました!
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